東大和 第一光ヶ丘自治会 会則
第 1 章 総 則
(目 的)
第1条 この会は、以下に掲げる地域的な共同活動を行なうことにより、良好な地域社会の維持および形成に資することをはかり、併せて相互の親睦を目的とする。
① 回覧板の回付等、区域内の住民相互の連絡に関すること。
② 美化・清掃等、区域内の環境の整備に関すること。
③ 集会施設(集会所および駐車場等)の維持管理に関すること。
④ 区域内住民の福祉の向上、相互親睦に関すること。
⑤ その他、地域の発展および市政への協力に関すること。
(名 称)
第2条 この会は「東大和第一光ヶ丘自治会」と称する。
(区 域)
第3条 この会の区域は、次のとおりとする。
① 南街3丁目 1 ~ 59番地、ただし、50番地(丸山台住宅団地)を除く。
② 中央4丁目 965番地 および 984番地。
③ 立野3丁目1119番地、1423番地、1424番地および 1430 ~1434番地
(事務所)
第4条 この会の事務所は東大和市南街3丁目6番地2に置く。
第 2 章 会 員
(会 員)
第5条 この会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。
(会 費)
第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入 会)
第7条 第3条に定める区域に住所を有する個人で、この会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
2. 会長は、前項の申込みがあったときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(退会等)
第8条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは退会したものとする。
① 第3条に定める区域内に住所を有しなくなったとき。
② 本人より、別に定める退会届が会長に提出されたとき。
2. 会員が死亡し、または失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。
第 3 章 役員および委員
(役員および委員の種別)
第9条 この会に、次の役員を置く。
① 会 長 1 名
② 副会長 3 名以内
③ 会計部長 1 名
④ 専門部長 若干名
⑤ 監 事 2 名
2. この会に、別に定める委員を置く。
(役員および委員の選任)
第10条 役員および委員は、総会において会員の中から選任する。
2. 監事とその他の役員は、相互に兼ねることはできない。
3. 会員が身体的事情や会員の家族介護等の理由から役員の免除を受けようとする場合は会長に申請する。会長
は審議委員会に判断を委ねる。
4. 審議委員会は別に定める。
(役員および委員の任務)
第11条 会長はこの会を代表し、会務を統括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序に
よってその任務を代行する。
3. 会計部長は、この会の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿および書類を管理する。
4. 専門部長は、各専門部の任務を担当する。
専門部は次のとおりとする。
① 総務部 ② 文化部 ③ 広報部 ④ 環境部 ⑤ その他 総会で定める部
5. 監事は、次の任務を行なう。
① この会の会計および資産の状況を監査すること。
② 会長、副会長その他の役員の任務執行の状況を監査すること。
6. 委員は、役員を補佐し、委員会への参画その他役員の要請に応じて必要な活動を行なう。
(役員および委員の任期)
第12条 役員の任期を2年、委員の任期を1年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 補欠により選任された役員または委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3. 役員は、辞任または任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、そ
の任務を行なわなければならない。
第 4 章 総 会
(総会の種別)
第13条 この会の総会は、通常総会および臨時総会とする。
2. 通常総会は、原則として毎年6末日までに開催する。
3. 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
① 会長が必要と認めたとき
② 会員総数の5分の1以上から、会議の目的事項を示して請求があった
とき。
③ 第11条第5項の監査結果について、監事から開催の請求があったとき。
(総会の構成)
第14条 総会は会員をもって構成する。
(総会の権能)
第15条 総会は、この会則に定めるものの他、この会の運営に関する重要事項を議決する。
(総会の招集)
第16条 総会は、会長が招集する。
2. 会長は、臨時総会の開催の請求があったときは、30日以内に総会を招集しなければならない。
3. 総会を招集するときは、会議の目的事項およびその内容、日時および場所を示して、開会の日の5日前までに 文書をもって会員に通知しなければならない。
(総会の議長)
第17条 総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第18条 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ 開会することができ
ない。
(総会の議決)
第19条 総会の議事は、この会則に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(会員の表決権)
第20条 会員は、総会において、各々1個の表決権を有する。
2. 前項の規定にかかわらず、次の事項以外の件については、会員の表決権は、会員の所属する世帯の会員数分の1とする。
① この会則の改定
② 財産(集会所の土地および建物)の処分
③ この会の解散
(書面による表決)
第21条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または 他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2. 前項の場合における第18条および第19条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第22条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければ
ならない。
① 日時および場所
② 会員の現在数および出席者数(書面表決者および表決委任者を含む)
③ 開催の目的、審議事項および議決事項
④ 議事の経過の概要およびその結果
⑤ 議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名・押印をしなければならない。
第 5 章 役員会等
(役員会の構成)
第23条 役員会は監事を除く役員をもって構成する。
(役員会の権能)
第24条 役員会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。
① 総会に付議すべき事項
② 総会の議決した事項の執行に関する事項
③ その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
(役員会の招集)
第25条 役員会は会長が必要と認めるときに招集する。
2. 会長は、役員の3分の1以上から会議の目的事項を記載した書面で請求があったときは、すみやかに役員会を招集しなければならない。
3. 役員会を招集するときは、会議の日時・場所・目的事項を記載した書面により、少なくとも3日前までに通知しなければならない。
ただし、定例会その他役員に事前に周知されている等の場合はこの限りでない。
(役員会の議長)
第26条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(役員会の定足数等)
第27条 役員会には、第18条・第19条・第21条および第22条の規定を準用する。ただし、 議事録署名人に関する事項を除く。
この場合において、これらの規定中「総会」とあるは「役員会」と「会員」とあるは「役員」と読み替えるものとする。
(委員会)
第28条 役員会は、議事の審議に必要な場合は、委員会を招集することができる。
2. 委員会は、第9条に定める役員および委員により構成する。
3. 委員会は、会務の執行に関する事項のうち、役員会が必要と認めた事項につ
いて協議し、結果を役員会に具申する。
4. 委員会の議長は、会長がこれに当たる。
第 6 章 資産および会計
(資産の構成)
第29条 この会の資産は、次の各号のものとする。
① 別に定める財産目録に記載の資産
② 会費
③ 活動に伴う収入
④ 資産から生ずる果実
⑤ その他の収入
(資産の管理)
第30条 この会の資産は、会長の指示の下に会計部長が管理し、その方法は役員会の議決により定める。
(資産の処分)
第31条 この会の資産で、第29条第1号に掲げるもののうち、別に総会において定めるものは、これを処分しまたは担保に供する場合には、総会において3分の2以上の賛成を得て議決することを要する。
(経費の支弁)
第32条 この会の経費は資産をもって支弁する。
(事業計画および予算)
第33条 この会の事業計画および予算は、会長が作成し、通常総会の議決を経て定めなければならない。
これを変更するときは、臨時総会に付議し、その承認を得なければならない。
2. 前項の規定にかかわらず、会長は、総会において予算が議決される日まで の間は、前年度の予算を基準として収入・支出をすることができる。
(事業報告および決算)
第34条 この会の事業報告および決算は、会長が事業報告書・収支決算書・財産目録等として作成し、監事の監査を受け、翌会計年度の通常総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第35条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第 7 章 会則の変更および解散
(会則の変更)
第36条 この会則を変更するときは、総会において会員総数の4分の3以上の賛成を得て議決し、かつ東大和市長の認可を受けなければならない。
(解 散)
第37条 この会は、次の事項のいずれかに該当するとき解散する。
① 破産したとき。
② 認可の取消しを受けたとき。
③ 総会の議決によるとき。
④ 構成員が欠亡したとき。
2. 総会の議決によって解散するときは、会員総数の4分の3以上の承諾を得な
ければならない。
(残余財産の処分)
第38条 この会の解散のときに有する残余財産は、総会において会員総数の4分の3以上の賛成による議決を得て、この会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第 8 章 雑 則
(備え付け帳簿および書類)
第39条 この会の事務所には、次の帳簿および書類を備えて置かなければならない。
① 会 則
② 会員名簿
③ 認可および登記に関する書類
④ 総会、役員会および委員会の議事録
⑤ 財産目録等資産の状況を示す書類
⑥ その他必要な帳簿および書類
(委 任)
第40条 この会則の施行に関し必要な事項は総会の議決を経て、会長が別に定
める。
付 則
1. 施行:平成10年11月10日
改訂1:平成17年11月20日
改訂2:平成23年9月25日